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消費税等の免税手続き

当グループでの免税とは、日本国内における「消費税等」の免税であり、諸外国における関税等とは無関係です。

非居住者の免税

①海外から来日している外国人旅行者等の非居住者が、お土産品や自家用品等として日本国外へ持ち帰る目的で、当グループ各実店舗内にて購入する物品については、一定の要件の下に消費税等が免除されます。
免税対象金額は下記の通りです。

一般物品:
1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計金額が、5千円以上。
消 耗 品:
1人の非居住者に対して同じ店舗における1日の販売合計金額が、5千円以上、50万円までの範囲内。
合算の場合:
消耗品の要件に準じます。(※「一般物品」も「消耗品」同様の特殊梱包をしなければなりません。)

この場合の「非居住者」とは日本に入国してから6ヶ月以内の方で、入国時の旅券にある上陸許可の証印が再入国許可でないものです。

②免税手続きには、購入者(非居住者)から旅券や乗員上陸許可書等の提示を受け、これに購入の事実を記載した輸出免税物品購入記録票を貼り付けなければなりませんので、必ず旅券等(コピー不可)をご持参下さい。ただし、「数次乗員上陸許可書」は、免税の対象になりませんので、予めご了承下さい。

③旅券にある在留資格が「外交」・「公用」のお客様は、日本入国後6ヶ月以上経過しても免税対象になります。

④2年以上外国に滞在する目的で出国し、外国に居住する日本人の方で、一時的な帰国の場合、旅券をご持参頂ければ免税手続きが出来ます。

なお、一般物品、消耗品の区別につきましては、各店舗にお気軽にお問合せ下さい。

居住者の免税

海外旅行など日本を出国する居住者の方が、出国の際に携帯する一般物品については、次の三つの要件すべてに当てはまる場合には免税となります。ただし、消費税等の額は一旦お支払い頂き当グループにてお預かりとなります。
お客様が出国時に、税関長に申請して輸出証明申請書等の交付を受け、有効な輸出証明申請書等が当グループに返送された後に消費税等の額を払い戻し致します。
お客様が申請されてから消費税等の額の払い戻しまでは、数週間を要します。また、申請に関しましては、お客様ご自身が自己の責任において行って頂くようお願い致します。

免税対象は下記の通りです。

①贈答用に供するものとして、出国に際して携帯する一般物品で、その物品が帰国又は再入国に際して携帯しないことが明らかなものであること、あるいは渡航先で2年以上使用又は消費するものであること。

②その一般物品の1個当たりの対価の額が、1万円を超えるものであること。

③当グループ実店舗内(輸出物品販売場)で購入したものであること。
上記免税対象要件を満たした場合、当グループにて免税手続きに必要な書類及び「輸出証明書」返送用封筒をご用意致します。消費税等の払い戻しは、ご来店頂くか銀行振り込みとなります。銀行振り込みご希望の方は振込先等の口座情報をご用意下さい。

外交官等に対する消費税等の免税

①外国公館等に対する消費税等の免税対象となるのは、大使館、公使館、領事館等及び大使、公使、領事等で、いずれも外務大臣官房儀典官が発行した証明書(免税カード)の交付を受けた大使館等及び大使等に限られます。商品購入時に「免税カード」をご提示頂き、必要事項を記載した「外国公館等用免税購入表」の提出をお願い致します。

②「免税カード」には、それぞれ免税の対象となる範囲及び最低購入金額が指定されていますのでご留意下さい。

③「免税カード」をお持ちでない外交官等の方で、入国時の旅券にある上陸許可の証印
(在留資格)が「外交」・「公用」であれば、入国より6ヶ月以上経過した方も免税対象になります。

海外発送に伴う免税

当グループにて商品をご購入頂き、当グループが輸出者として直接海外へ発送する場合は、当グループがお客様に代わって免税手続き全般を行いますので、消費税等のお預かり等も無く免税にてお買い物が出来ます。詳しくは、各店舗にお気軽にご相談下さい。
(※ 代金引換配送、宅急便コレクト及び宅急便コレクトお届け時カード払いは海外発送にはご利用いただけません。予めご了承ください。)